特定建築物定期調査

建築基準法第6条第1項第1号に該当する特定建築物等(国等が所有又は管理する建築物を除く。)について、敷地、一般構造、構造強度及び防火・避難関係を用途・規模によって建築士又は特定建築物調査資格者が調査し、特定行政庁に報告することが義務付けられています。

対象となる建築物・設備

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●定期報告が必要な特定建築物・防火設備・建築設備・昇降機等及び報告時期一覧
2016年6月1日施行(改正)

用途 型式名 報告時期
特定建築物
劇場、映画館、演芸場
・地階 又はF ≧ 3階
・A ≧ 200㎡
・主階が1階にないものでA > 100㎡
毎年の11月1日から
翌年の1月31日まで
(毎年報告)
観覧場(屋外観覧席のものを除く。) 公会堂、集会場
・地階 又はF ≧ 3階
・A ≧ 200㎡
(平家建て、かつ、客席及び集会室の床面積の合計が400㎡未満の集会場を除く。)
旅館、ホテル
F ≧ 3階 かつ A > 2000㎡
百貨店、マーケット、勝馬投票券発売所、場外車券売場、 物品販売業を営む店舗
F ≧ 3階 かつ A > 3000㎡
地下街
A > 1500㎡
保育所等の児童福祉施設等
(注意4に掲げるものを除く。)
・F ≧ 3階
・A >300㎡
(平家建て、かつ、床面積の合計が500㎡未満のものを除く。)
2019年の5月1日から
10月31日まで
(3年ごとの報告)
病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る。)
高齢者、障害者等の就寝の用に供する児童福祉施設等 (注意4参照)
・地階 又は F ≧ 3階
・A = 300㎡(2階部分)
・A > 300㎡
(平家建て、かつ、床面積の合計が500㎡未満のものを除く。)
旅館、ホテル(毎年報告のものを除く。)
学校、学校に附属する体育館
・F ≧ 3階
・A > 2000㎡
博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、スケート場、 水泳場、スポーツの練習場、体育館 (いずれも学校に附属するものを除く。)
・F ≧ 3階
・A > 2000㎡
下宿、共同住宅又は寄宿舎の用途とこの表(事務所等を除く。) に掲げられている用途の複合建築物
F ≧ 5階 かつ A > 1000㎡
百貨店、マーケット、勝馬投票券発売所、場外車券売場、 物品販売業を営む店舗(毎年報告のものを除く。)
・地階 又はF ≧ 3階
・A ≧ 500㎡
2020年の5月1日から
10月31日まで
(3年ごとの報告)
展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、 ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、料理店、飲食店
複合用途建築物 (共同住宅等の複合用途及び事務所等のものを除く。)
・F ≧ 3階
・A > 500㎡
事務所その他これに類するもの
5階建て以上で、延床面積が 2000㎡を超える建築物のうち F ≧ 3階 かつ A > 1000㎡
高齢者、障害者等の就寝の用に供する共同住宅又は寄宿舎 (注意5参照)
・地階 若しくは F ≧ 3階
・A ≧ 300㎡ (2階部分)
2018年の5月1日から
10月31日まで
(3年ごとの報告)
下宿、共同住宅、寄宿舎(注意4に掲げるものを除く。)
F ≧ 5階 かつ A > 1000㎡
防火設備
随時閉鎖又は作動をできるもの(防火ダンパーを除く。)
・上記の特定建築物に該当する建築物に設けられるもの
・以下に掲げる用途 A > 200㎡の建築物に設けられるもの
・病院、診療所(患者の収容施設のあるものに限る。)
・高齢者、障害者等の就寝の用に供する用途(注意4)
毎年報告※

(前年の報告日の翌日から起算して1年を 経過する日まで)

(遊戯施設等は6か月ごとに報告)
建築設備
換気設備(自然換気設備を除く。)
上記の特定建築物に該当する建築物に設けられるもの
排煙設備(排煙機又は送風機を有するもの)
非常用の照明装置
給水設備及び排水設備(給水タンク等を設けるもの)
昇降機等
エレベーター(労働安全衛生法の性能検査を受けているものを除く。)
エスカレーター
小荷物専用昇降機(テーブルタイプを除く。)
遊戯施設等(乗用エレベーター、エスカレーターで観光用のものを含む。)

※注意

●『F ≧ 3階』『F ≧ 5階』『地階』又は『 F ≧ 3階』とは、それぞれ『3階以上の階』、『5階以上の階』、『地階』又は『3階以上の階』のことであり、その用途に供する部分の床面積の合計が100㎡を超えるものをいいます。
●Aとは用途に供する部分の床面積の合計をいいます。
●共同住宅の住戸内は、定期調査・検査の報告対象から除かれます。
●高齢者や障がい者等の就寝の用に供する児童福祉施設とは「助産施設、乳児院、障害児入所施設、助産所、盲導犬訓練施設、救護施設、更生施設、老人短期入所施設 その他これに類するもの、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、母子保健施設、障害者支援施設、福祉ホーム及び障がい福祉サービスを行う施設」をいいます。
●高齢者や障がい者等の就寝の用に供する共同住宅及び寄宿舎とは「サービス付き高齢者向け住宅、認知症高齢者グループホーム、障害者グループホーム」をいいます。
●報告対象の換気設備は、『火気使用室』『無窓居室』又は『集会所等の居室』に設けられた機械換気設備に限ります。
●住戸内に設けられたホームエレベーター等は報告対象から除かれます。

*防火設備については、施行から3年間は経過措置が設けられています。詳しい内容は、特定行政庁へお問い合わせください。

検査・報告義務

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●建築士又は特定建築物調査資格者が調査し、特定行政庁に報告

定期点検・報告時期

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●毎年又は3年ごと

検査から報告までの流れ

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消防法について詳しいく知りたい方は
消防庁サイトをご覧ください。