消防用設備定期点検及び整備 災害から尊い人命や財産を守るための対策は、より高度なものが求められています。消防用設備は、消防法によって設置が義務づけられており、専門的な知識を持った消防設備士や点検資格者によって定期的に点検を行い、消防機関に報告する義務が定められています。(消防法第17条の3の3) 点検の種別と期間 << 点検の種別と期間 機器点検機器点検とは毎回実施する点検項目で「作動」「外観」「機能」を機器の種類に応じて定められた基準に従って点検します。感知器を作動させたり、非常ベルを鳴らしたりします。 総合点検消防用設備などの全部あるいは一部を作動または使用することによって総合的な機能を判別するもので、機器の種類に応じて定められた基準に従って点検します。 1年に1回実施しますが、機器点検に比べて点検の項目は少ないです。 対象となる施設 << 対象となる施設 ●延べ面積1,000㎡以上の防火対象物 ●地階又は3階以上の階に特定用途(物品販売店舗、ホテル、病院、飲食店など不特定多数の人が出入する建物等)があり、 かつ、階段が屋内1系統のみのもの 点検報告書の作成 << 点検報告書の作成 機器点検・総合点検ともに、点検結果を点検者一覧及び点検票に点検者が記入を行い、消防用設備等点検報告書を作成します。設備に腐食などの不備が見られた場合、この報告書内に記されます。 報告の期間 << 報告の期間 特定防火対象物(1年に1回報告)百貨店 旅館 ホテル 病院 マーケット 飲食店 劇場 映画館 公会堂 集会所 遊戯施設 老人福祉施設 児童福祉施設など 一般防火対象物(3年に1回報告)事務所などのオフィスビル 共同住宅 小学校 中学校 高等学校 大学 駐車場 図書館 博物館 ビル樹幹 神社 工場 飛行場の格納庫 倉庫など メンテナンスフロー << メンテナンスフロー 点検結果に不良箇所が見つかった場合、すみやかに修理や整備をしなければなりません。 人命を守るためにも改修工事や取り換えを行いましょう。 消防庁ページはこちらから 消防法について詳しいく知りたい方は消防庁サイトをご覧ください。