防災管理点検

防災管理点検とは、防火対象物の管理について権原を有する者(建物のオーナー、事務所の代表者等)は、防災管理点検資格者に防災管理上必要な業務等について点検させ、報告することが義務化されました。

対象となる施設

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①階数が11以上、延べ面積10,000㎡以上

②階数が5~10、延べ面積20,000㎡以上

③階数が4以下、延べ面積50,000㎡以上

用途
1
-1.劇場、映画館、演芸場又は観覧場
-2.公会堂又は集会場
2
-1.キャバレー、カフェ、ナイトクラブ、その他これらに類するもの
-2.遊技場又はダンスホール
-3.ファッションマッサージ、テレクラなどの性風俗営業店舗等
3
-1.待合、料理店、その他これらに類するもの
-2.飲食店
4
  百貨店、マーケット、その他の物品販売業を営む店舗又は展示場
5
  旅館、ホテル、宿泊場、その他これらに類するもの
6
-1.病院、診療所又は助産所
-2.老人福祉施設・有料老人ホーム・精神障がい者社会復帰施設等
-3.幼稚園、盲学校、特別支援学校又は養護学校
7
  公衆浴場のうち、蒸気浴場、熱気浴場、その他これらに類するもの
8
  複合用途防火対象物のうち、その一部が表1の1から7に該当する用途に供されているもの
9
  地下街

点検内容

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防災管理点検とは、『火災』『地震』『風水害』『テロ』などのような災害被害の軽減を目的とし、防災管理点検資格者が点検を行い、その結果を消防庁または消防署長に報告しなければなりません。

●防災管理者を選任しているか。
●避難訓練を実施しているか。
●防災管理に係る消防計画の作成
●家具等の落下、転倒、移動の防止措置がとられているか。
●地震による被害の軽減に必要な資機材が整備されているかなど。

点検の期間

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1年に1回点検・報告をおこないます。

点検報告の流れ

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防火対象物点検

防火対象物の管理について権原を有する者(建物のオーナー、事務所の代表者等)は、防火対象物点検資格者に防火管理上必要な業務等について点検させ、その結果を消防署長に報告することが義務化されました。

対象となる施設

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収容人数が30~299人 

 ※(6)項ロの用途が存するものは10人~300人未満地階又は3階以上の階に特定用途があり、階段が屋内1系統のみのもの (16項イ(16の2)項を除く)

300人以上

●劇場、映画館、演芸場又は観覧場(1)項イ
●公会堂又は集会場(1)項ロ
●キャバレー、カフェー、ナイトクラブの類(2)項イ
●遊技場又はダンスホール(2)項ロ
●性風俗関連特殊営業店舗(2)項ハ
●カラオケボックス等(2)項二
●待合、料理店(3)項イ
●飲食店(3)項ロ
●百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗又は展示場(4)項
●旅館、ホテル、宿泊所の類(5)項イ
●病院、診療所又は助産所(6)項イ
●老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、有料老人ホーム(6)項ロ
●老人デイサービスセンター、軽費老人ホーム、老人福祉センター、老人介護支援センター、有料老人ホーム(6)項ハ
●幼稚園又は特別支援学校(6)項ニ
●公衆浴場のうち、蒸気浴場、熱気浴場の類(9)項イ
●複合用途防火対象物のうち特定用途の(16)項イ
●地下街(16の2)項

点検内容

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多数の人が出入りする一定の防火対象物は、その建物の所有者等が火災予防の為、防火対象物点検資格者による定期点検を行わなければなりません。

●防火管理者を選任しているか。
●避難訓練を実施しているか。
●避難階段に障害物が置かれてないか。
●カーテン等の防火対象物品に防炎性能の表示があるかなど。

点検の期間

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1年に1回点検・報告をおこないます。

点検報告の流れ

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消防庁サイトをご覧ください。