消防設備設計施工及び販売

『建物』『設備』に関する消防用設備の保守点検を実施します。建物全体で、設置している消防用設備の情報を基に、改修工事のご提案を行います。
未警戒区域や未警戒期間を排除するための『部品交換』や『改修提案』など行っております。

交換が必要な消火設備機器

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消火設備とは

『消防の用に供する設備』『消防用水』『消火活動上必要な施設』に区分されます。『消防の用に供する設備』の中には、『消火設備』『警報設備』『避難設備』があります。

消火設備機器対応年数の目安について

機器名 期間 注記
水・泡系消火設備
閉鎖型スプリンクラーヘッド
18~20年
*サ
感知用ヘッド
8~10年
泡消火薬剤
たん白
8~10年
水成膜
8~10年
合成界面活性剤
8~10年
送水口
18~20年
*オ
消火栓開閉弁
18~20年
泡消火薬剤貯蔵層
18~20年
フォームヘッド
18~20年
一斉開放弁
17~20年
流水検知装置
湿式
18~20年
乾式
17~20年
予作動式
17~20年
ポンプ
18~20年
ポンプ制御盤
18~20年
ジョッキポンプ(補助加圧装置)
18~20年
*オ
コンプレッサー
17~20年
炭素鋼鋼管(白)
20~25年
ガス系消火設備
不活性ガス貯蔵容器、容器弁
18~20年
*容
ハロゲン化物貯蔵容器、容器弁
18~20年
容器弁開放装置
電気式
18~20年
ガス式
18~20年
放出弁開放装置(粉末)
電気式
18~20年
ガス式
18~20年
圧力計
8~10年
粉末貯蔵容器(容器弁・放出弁)
蓄圧式
18~20年
加圧式
18~20年
定圧作動装置(粉末)
18~20年
圧力調整装置(粉末)
17~20年
*オ
粉末消火薬剤
8~10年
*サ
加圧用ガス容器、容器弁
18~20年
*容
起動用ガス容器、容器弁
18~20年
起動用ガス弁開放装置
電気式
18~20年
ガス式
18~20年
選択弁
18~20年
*オ
選択弁開放装置
電気式
18~20年
ガス式
18~20年
配管安全装置
18~20年
閉止弁
18~20年
*オ
手動起動装置
13~15年
連結管
銅管
13~15年
フレキ
18~20年
ゴム
8~10年
音声警報装置
テープ式
13~15年
電子式
13~15年
放出表示灯
18~20年
制御盤
リレー式
17~20年
電子式
13~15年
蓄電池
4~5年
鉛シール
2~3年
ニッカド
4~5年
アルカリ
10~12年
蓄電池設備充電部
13~15年
噴射ヘッド
18~20年
移動式(粉末・ガス)消火設備
16~20年
*オ
炭素鋼鋼管(白)
20~25年

【上記期間の基点は設置後の年数とする】社団法人日本消火装置工業会 平成19 年3 月 日消装発第5号

注記(*オ): 状況によってオーバーホールを伴います。設置後、約10 年ごとを目安に、オーバーホールの時期とされております。その期間および方法等については各メーカーにお問い合わせください。
(*サ): 状況によってサンプリング調査を行っております。
(*容): 高圧ガス保安法に基づく容器再検査に合格すれば、容器は継続使用も可能となります。

消火設備 10年~20年

【参考】(一社)日本消火器工業会資料

8年~10年での交換を推奨としています。但し、サビなどの腐食や変形がある場合は、使用すると危険なため、早急な交換が必要です。

消防用ホース 10年

【参考】(一社)日本消防ホース工業会資料

使用しない状態での耐用年数はおおむね10年とされています。使用した場合、破断圧力データを基にした耐用年数は6~7年です。

避難ハッチ(鉄製) 約20年

設置年数に関わらず、定期点検時に損傷や劣化があると場合は、安全に避難するためにも早急に補修・改修が必要です。

既設の自動火災報知設備機器の更新について

【参考】(一社)日本火災報知機工業会資料

①主要機器について

<< ①主要機器について

下記の主要機器の記載年数は、設置後の更新を必要とするおおよその期間であり、修復等の対応期間ではありません。

●受信機 15 年
●煙式感知器 10 年
●熱式感知器(半導体式) 10 年
●熱式感知器 15 年
●発信機 20 年
●地区音響装置 20 年
※電子機器部品を多用していない機器

②設定上の条件

<< ②設定上の条件

(1)定期点検が適切に実施されており、機器の設置環境に支障がない場合。
(2)設置場所において、風水、塩分、腐食ガス等の影響を受ける場所、もしくは環境が厳しい場所に設置を行う機器については、状況に応じて、上記(①主要機器)の記載年数が短くなる場合がございます。

③型式失効制度との関係

<< ③型式失効制度との関係

型式失効制度とは検定規格が改正され、既に型式の承認を受けている機器の性能が新しい検定規格に適合していない場合、当該機器を型式失効とする制度であり、特定の防火対象物に設置された機器については、一定期間内に機器の取替を行わなければなりません。

消防法について詳しいく知りたい方は
消防庁サイトをご覧ください。